千葉県電気工事工業組合は、千葉県内の電気工事業者の組合です。

千葉県電気工事工業組合
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電気工事士免状 申請・再交付・書換の手続きについて
当組合では、平成18年〜現在まで電気工事士免状(第一種・第二種)交付事務を、千葉県より委託を受けています。

  ※免状の返納については、当組合では取り扱っておりません。
千葉県庁 防災危機管理部 産業保安課 電気担当(043-223-2722)に
お問い合わせください。


1.申請窓口

千葉県電気工事工業組合の『本部』および『支部』で申請できます。
(※支部で申請をされる場合は、必ず事前に支部へ連絡願います。)

申請は、ご本人または代理の方が窓口にご来訪ください。
(※代理人の委任状は不要です)

 
【重 要】 郵送での申請は、原則できません。
※県外にお住みの方(住民登録をしている方)が再交付、書換を申請する場合を除く。

5/8(月)新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が「5類」に引き下げられたことに伴い、申請書類は、従来の「原則窓口受付」に戻りましたのでご留意下さい。

当組合本部は、
千葉県収入証紙の“売りさばき人認可”を受けています。



2.申請の種類と様式のダウンロード

電気工事士免状(第一種・第二種)の申請には、『新規交付』、『再交付』、『書換』があります。
申請書(様式)と、記入方法(手引き)は、下の『千葉県 防災危機管理部 産業保安課 様式ダウンロード』から印刷してご利用ください。

千葉県 防災危機管理部 産業保安課 申請様式ダウンロードのページへ

(1)
第一種電気工事士免状の『新規交付』における注意点

 
第一種電気工事士の免状の申請には所定の実務経験が必要です。
 令和6年1月4日(木)より、メールまたはFAX(043-224-6087)で「実務経験証明書」事前確認を行い、
 
『確認済番号』の発行を受けることが必要となります。

   
↓詳細は下記をクリックしてご確認願います。
  『実務経験証明書』の事前確認と         『確認済番号』の発行について


 
『実務経験証明書』の書き方については、『手引き』の説明・記載例をご覧ください。
 <事前確認の際の注意点>
  代表者印は最初の事前確認の際は押印せず、「最終版」の作成時に押印願います。
  ※下書きの段階で押印していると、修正がある際に代表者印の訂正印が必要となる場合があります。
   FAX:043-224-6087 ※折り返しの電話連絡先をご記入ください。
  
  担当が実務経験証明書の「最終版」を確認した後、『確認済番号』を発行しますので、
  その番号を「実務経験証明書」の右上に鉛筆で記載し、その他必要書類と共に申請に進んでください。



(2)『再交付』・『書換え』における注意点
汚損・破損・紛失による再交付、氏名変更による書換えを申請できるのは、
千葉県知事の交付した免状に限られます。
(再交付申請は、現在の正確な住所を確認・登録するため、住民票や運転免許証(表・裏)などのコピーを添付願います。
(書換え申請には、戸籍抄本等の氏名変更が確認できる書類(コピー可)が必要です。)
他の都道府県知事が交付した免状は、交付した都道府県に申請します。

 
3.手数料について

交付申請手数料は、申請書に所定の額の
千葉県収入証紙を貼ることで納付します。
(収入印紙ではありませんので、ご注意ください。)

◆千葉県収入証紙のご購入について
千葉県収入証紙は、組合本部で取扱っております。
支部にて各種申請を行う場合には、釣銭が発生しないようご協力願います。

<各種申請に必要な千葉県収入証紙>


第1種電気工事士免状 第2種電気工事士免状
新規交付 6,000 円 5,300 円
再交付 2,700 円
書換え


4.その他

(1)


(2) 住所変更について
県への住所変更手続きは必要ありません。免状の住所はご自分で訂正してください。
ただし、第一種電気工事士の場合は、5年毎の定期講習の案内を送付するため、(一財)電気工事技術講習センター (電話 03-3435-0897)にご連絡ください。

(3) 旧電気工事士免状
昭和62年の電気工事士法改正以前に交付された電気工事士免状(第一種、第二種の区別なし)は、現行の第二種電気工事士免状として、そのまま通用します。
再交付申請すると第二種電気工事士免状が交付されます。



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